芸術の幅広い活動を通して,生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるとともに,感性を高め,芸術の諸能力を伸ばし,豊かな情操を養う。
第1 音楽I
1 目 標
音楽の幅広い活動を通して,音楽を愛好する心情を育てるとともに,感性を高め,創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。
2 内 容
A 表現
表現に関して,次の事項を指導する。
(1) 歌唱
ア 曲種に応じた発声の工夫
イ 視唱力の伸長
ウ 歌詞及び曲想の把握と表現の工夫
エ 合唱における表現の工夫
(2) 器楽
ア いろいろな楽器の体験と奏法の工夫
イ 視奏力の伸長
ウ 曲の構成及び曲想の把握と表現の工夫
エ 合奏における表現の工夫
(3) 創作
ア いろいろな音階による旋律の創作
イ 旋律に対する和音の工夫
ウ 音楽の組み立て方の把握
エ いろいろな音素材を生かした即興的表現
B 鑑賞
鑑賞に関して,次の事項を指導する。
ア 声や楽器の特性と表現上の効果
イ 楽曲の歴史的背景
ウ 我が国の伝統音楽の種類と特徴
エ 世界の諸民族の音楽の種類と特徴
3 内容の取扱い
(1) 内容のA及びBの指導に当たっては,中学校音楽との関連を十分に考慮し,それぞれ特定の活動のみに偏らないようにするとともに,相互の関連を図るものとする。
また,Aについては,生徒の特性や学校の実態を考慮し,表現方法や表現形態を適宜選択して扱うことができる。
(2) 音楽についての総合的な理解を深め,主体的な学習態度を育てるため,適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮するものとする。
(3) 内容のA及びBの教材については,地域や学校の実態を考慮し,郷土の伝統音楽を含めて扱うよう配慮するものとする。
(4) 内容のAの(1)のア及び(2)のアについては,我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含めて扱うようにする。
(5) 内容のAの(1)のイ及び(2)のイについては,単なる技術の練習に偏ることなく,他の事項との関連において総合的に扱うよう配慮するものとする。
(6) 内容のBのウについては,主として箏曲,三味線音楽(歌い物),尺八音楽などを扱うようにする。
(7) 内容のBのエについては,アジア地域の諸民族の音楽を含めて扱うようにする。
第2 音楽II
1 目 標
音楽の諸活動を通して,音楽を愛好する心情を育てるとともに,感性を高め,音楽文化についての理解を深め,個性豊かな表現の能力と主体的な鑑賞の能力を伸ばす。
2 内 容
A 表現
表現に関して,次の事項を指導する。
(1) 歌唱
ア 声域の拡張と曲種に応じた豊かな発声
イ 視唱力の充実
ウ 歌詞及び曲想の理解と個性豊かな表現
エ 重唱・合唱における豊かな表現
(2) 器楽
ア 楽器に応じた奏法の習熟
イ 視奏力の充実
ウ 曲の構成及び曲想の把握と個性豊かな表現
エ 重奏・合奏における豊かな表現
(3) 創作
ア 歌詞の内容を生かした声楽曲の創作
イ 楽器の特性を生かした器楽曲の創作
ウ 編曲に関する基礎的知識の理解
エ いろいろな音素材を生かした創作
B 鑑賞
鑑賞に関して,次の事項を指導する。
ア 楽曲の構造
イ 音楽の歴史的背景
ウ 文化的背景に基づく我が国の伝統音楽の特徴
エ 文化的背景に基づく世界の諸民族の音楽の特徴
3 内容の取扱い
(1) 内容のA及びBの指導に当たっては,相互の関連を図るものとする。また,Aについては,生徒の特性や学校の実態を考慮し,(1),(2)又は(3)のうち一つ以上を選択
して扱うことができる。
(2) 内容の取扱いに当たっては,「音楽I」の3の(2)から(5)まで及び(7)と同様に取り扱うものとする。
(3) 内容のBのウについては,主として三味線音楽(語り物),能楽,琵琶楽などを扱うようにする。
第3 音楽III
1 目 標
音楽の諸活動を通して,生涯にわたり音楽を愛好する心情と音楽文化を尊重する態度を育てるとともに,感性を磨き,個性豊かな音楽の能力を高める。
2 内 容
A 表現
表現に関して,次の事項を指導する。
(1) 歌唱
ア 表現内容に応じた個性豊かな発声の工夫
イ 歌詞及び曲想を生かした個性的,創造的な表現
ウ 独唱・重唱・合唱における充実した表現
(2) 器楽
ア 表現内容に応じた個性豊かな奏法の工夫
イ 曲の構成及び曲想を生かした創造的な表現
ウ 独奏・重奏・合奏における充実した表現
(3) 創作
ア いろいろな様式や演奏形態による楽曲の創作
イ 個性的な表現を生かした自由な創作
B 鑑賞
鑑賞に関して,次の事項を指導する。
ア 音楽の美しさと構造とのかかわり
イ 音楽と他の芸術とのかかわり
ウ 音楽と社会及び文化などとのかかわり
エ 現代の我が国と世界の音楽
3 内容の取扱い
(1) 生徒の特性や学校の実態を考慮し,内容のAの(1),(2),(3)又はBのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 内容の取扱いに当たっては,「音楽I」の3の(2)及び(3)と同様に取り扱うものとする。
(3) 内容のBについては,我が国の伝統音楽及び世界の諸民族の音楽を含めて扱うようにする。アについては,音楽に対するイメ−ジや感情を表現する能力の育成にも
配慮するものとする。